任天堂は平成29年12月22日、コロプラに対し特許権侵害を理由として「白猫プロジェクト」配信などの差し止めと、44億円の損害賠償を求めて提訴した。各紙でも大きく報じられたので注目している方も多いと思う。一部では、白猫プロジェクトで使われている「ぷにコン」というスマートフォン画面上のユーザーインターフェースを対象としたものではないかといわれている。実際の提訴内容は訴状が公開されないと定かではないが、訴訟の対象を特定しないと論じづらいので「ぷにコン」が対象であると仮定して論を進める。
まず誤解されている方も多いと思うが、本件では「ぷにコン」が任天堂の特許に抵触しているのかどうかが問題となるのであって、コロプラが「ぷにコン」に関する特許を保有しているかどうかは原則として関係がない。特許は独占権ではなく排他権にすぎないのだ。
では、コロプラの保有している特許が無駄かというとそうではない。任天堂のゲームやゲーム機などが、コロプラの保有している特許に抵触していることはあり得るからだ。業界的には、攻めてきている相手方にぶつける特許のことをカウンター特許などと呼んだりするが、特許の訴訟や交渉では、このカウンター特許の存在が重要であるとされている。