賃金140万円不払い 最賃法違反で不動産業者を書類送検 長岡労基署

2017.02.16 【送検記事】
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 新潟・長岡労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、不動産賃貸・管理業のフロリダ興業㈱(新潟県長岡市)と同社の実質的な経営者である元従業員を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で新潟地検長岡市部に書類送検した。労働者2人に対し、合計140万円の賃金を支払わなかった疑い。

 同社は、平成28年9~10月の賃金を支払っていなかった。経営不振が理由で、同年11月に事実上事業活動を停止している。

 労働者が同労基署に相談したことから違反が発覚した。

【平成29年1月19日送検】

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