2007.06.19 パチコンで借金の元店員、パチンコ屋店長を刺殺

2007年6月19日午後11時25分ごろ、茨城県つくば市高見原1のパチンコ店「コスモ」で、店長の荒井勝利さん(65)=つくば市桜が丘=が左胸と左腕を刺され、同店向かいの焼き鳥店に助けを求めた。荒井さんは病院に運ばれたが約1時間後に死亡が確認された。助けを求めた際「強盗に遭った。ノースリーブ姿の若い男に刺された」と話していたという。つくば中央署は殺人事件とみて捜査。パチンコ店の売上金などに被害がないか調べている。調べでは、荒井さんは包丁のような刃物で刺されたとみられるが、凶器は見つかっていない。駐車場に血痕があった。また同店は午後10時に閉店していたという。現場はJR常磐線牛久駅の北約2キロの住宅街。県道沿いで、パチンコ店やコンビニなどが並んでいる。(pachimura)
茨城県つくば市高見原1のパチンコ店「コスモ」で2007年6月、店長の荒井勝利さん(当時65歳)が刺殺された事件で、県警つくば中央署捜査本部は2008年1月9日、同市高見原2、トラック運転手、江田和弘容疑者(38)を強盗殺人の疑いで逮捕した。江田容疑者は同店の元従業員で、「金が欲しかった」と容疑を認めている。調べでは、江田容疑者は2007年6月19日午後11時過ぎ、従業員出入り口前で、強盗目的で荒井さんの胸などを刃物で刺して殺害した疑い。金品は奪えなかった。現場には江田容疑者のものとみられる眼鏡のレンズが落ちていた。また、事件翌日に近くの草むらで見つかった荒井さんの血が付着した軍手の遺留物が、江田容疑者のDNAとほぼ一致した。江田容疑者は1997年2月?ごろから荒井さんの部下として働いていたが、勤務態度を理由に2000年1月ごろ解雇された。事件当時、パチンコなどで消費者金融に数百万円の借金があったという。(pachimura)
茨城県つくば市に住むトラック運転手江田和弘被告は借金返済に窮し、かつて勤めていた近所のパチンコ店に保管してある金を奪おうと、2008年6月19日午後11時過ぎ、閉店後に通用口から出てきた店長の男性(当時65)の左腕などをナイフ(刃渡り約14cm)で刺し、失血死させた。江田被告は男性に抵抗されたため、金品は奪わずに逃走した。 江田被告は事件当時、消費者金融にパチンコなどによる約240万円の借金があり、当時住んでいた阿見町のアパートの家賃も滞納していた。江田被告は独身で、事件後、両親がいる実家に転居した。 県警つくば中央署捜査本部は現場に残された容疑者のものとみられる1枚の眼鏡レンズを手がかりに全国の眼鏡の流通経路を調査。捜査本部は、このレンズからフレームを割り出し、フレームが福井県内の会社で約3300個製造され、流通していることを確認した。全国の眼鏡店に照会した結果、2002年につくば市内の眼鏡店で、現場のパチンコ店元従業員の江田被告が同じフレームの眼鏡を買った記録を発見した。2007年11月ごろから江田被告の身辺を調べ、パチンコなどで数百万円の借金を抱えていたこともわかった。(無期懲役判決リスト 2008)
公判前整理手続を採用。弁護側によると、動機に不可解な部分があるため、精神科医が江田被告の父母から聞き取りなどをしたところ、「家族間のコミュニケーションが希薄で、(息子は)金がなくなっても親に助けを求めることができなかった。他者に対する共感、痛みを知る気持ちが家族に欠けている」との意見が出たという。弁護人は「責任能力は争わないが、被告の行動がある程度説明がついた」と明かし、結果を意見書として提出する予定。 2008年8月25日の初公判で江田被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。また被告人質問で「はじめは脅して金を奪うつもりだったが、男性が抵抗した場合などは殺すことも考えていた」などと供述した。検察側は冒頭陳述で、パチンコ代などで消費者金融からの借金が240万円になり、事件当日には所持金が50円しかなく「元勤務先での強盗を思いついた。金を奪うためには殺害するほかないと決意した」と述べた。弁護側は「恐怖からナイフを突き出した。興奮状態で胸部を刺した記憶はない」と主張した。 9月1日の論告で検察側は「金のために人命を奪おうと考えた短絡的で自己中心的な犯行。計画的で確定的殺意があった」と述べた。同日の最終弁論で弁護側は、「借金返済に追われ、家族からも孤立を深め、精神的に追いつめられた上での場当たり的犯行だ」「前科前歴がなく、更生の余地がある」として有期刑の適用を主張した。 判決理由で、河村裁判長は、江田被告が消費者金融の借金返済に追われ生活に窮していたとして「食べるものも食べられない状況で精神的に追い詰められていたが、原因はスナックでの飲食代やパチンコ代で窮状に陥ったもので、自業自得というほかない」と糾弾し、弁護側の情状酌量希望を退けた。被告は以前、同パチンコ店に勤務し、店の構造や従業員の勤務状況を把握しており、「顔を隠すことなく犯行に及ぶなど犯行計画にずさんなものはあるが、かつて働いていた店から最後に出て来る被害者を狙った計画性が認められ、馬乗りになって数回刺すなど強固な殺意に基づく残虐な行為に酌量の余地はない」と述べた。(無期懲役判決リスト 2008)

コメントを投稿するには画像の文字を半角数字で入力してください。


画像認証

  • 最終更新:2010-08-04 01:58:02

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード