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更新日:2022年5月12日

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大規模建築物等に係る手続き

景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築物等(「大規模建築物等」)の新築、増築等を行おうとする際には、景観条例に基づく届出が、さらに、特に規模の大きい大規模建築物等については、届出の前に事前協議が必要です。

なお、届出書等の郵送による提出については、当分の間、提出先の窓口にお問い合わせください。

<お知らせ>

令和3年4月1日から、申請書等の押印を廃止しました。

  • ○押印を廃止
    • 申請書等への押印を廃止しました。
  • ○電子メールアドレス欄等を追加
    • 押印に代わる本人確認手段として、様式に連絡先記入欄(住所、電話番号、電子メールアドレス)を追加しました
    • 申請・届出内容の確認等における多様な連絡手段を確保するとともに、デジタル化への対応を図るため、住所及び電話番号に加え、現在、広く使用されている電子メールを連絡先として追加し、申請者の利便性の向上を図ります。
  • ○電子メールアドレスの記載
    • 電子メールアドレスを保有されていない方も想定されることから、電子メールアドレスの記載がない場合であっても、申請書等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。

 

 

【適用除外について】

次に掲げる市の区域においては、県景観条例に基づく大規模建築物等の手続きは適用されません。各市の景観条例、景観計画、景観基準等に基づき、各市に必要な届出を行ってください
~大規模建築物等に係る手続きが適用除外となる市~(令和4年4月現在)
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、豊岡市、加古川市、赤穂市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、養父市、朝来市

上記の市の区域以外であっても、地区計画、風致地区の区域は大規模建築物等の手続きは適用されません。

大規模建築物等

景観条例では下記の規模に該当する建築物等を「大規模建築物等」としています。

(1)都市計画法に規定された用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域を除く区域

  • 建築物で、高さが15mを超え、または建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
  • 工作物で、高さが15m(当該工作物が、建築物等と一体となって設置される場合は、その高さが10mを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が15m)を超え、またはその敷地の用に供する面積が1,000平方メートルを超えるもの

(2)(1)以外の区域

  • 建築物で、高さが12mを超え、または建築面積が500平方メートルを超えるもの
  • 工作物で、高さが12m(当該工作物が、建築物等と一体となって設置される場合は、その高さが8mを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が12m)を超え、またはその敷地の用に供する面積が500平方メートルを超えるもの

注)建築物・・・建築基準法第2条第1号に規定するものをいいます。
注)工作物・・・建築基準法第88条第1項に規定するもの、土地に設置される太陽光発電設備をいいます。

大規模建築物等景観基準

大規模建築物等と地域の景観との調和を図るため、大規模建築物等景観基準を定めています。
大規模建築物等の建築等に際しては、どの景観ゾーンに立地するかを確認の上(※)、その景観ゾーンの大規模建築物等景観基準に適合する形態、意匠等としてください。
既存の大規模建築物等が大規模建築物等景観基準に著しく適合しない場合は、県から所有者等に必要な要請をする場合があります。

 

大規模建築物等景観基準については、下の関連資料「大規模建築物等景観基準」からご覧ください。

各景観ゾーンに該当する区域は以下のとおりです。

(1)低層住宅地景観ゾーン

  • 用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の区域

(2)住宅地景観ゾーン

  • 用途地域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の区域

(3)商業・業務地景観ゾーン

  • 用途地域のうち近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域

(4)工業地景観ゾーン

  • 用途地域のうち工業地域及び工業専用地域の区域

(5)市街地・集落景観ゾーン

  • 都市計画法施行条例に規定する指定区域及び特別指定区域
  • 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)第9条第1項第4号に規定する区域(用途地域の指定がある区域を除く。)
  • 緑条例第9条第2項に規定する区域のうち、次の区域(用途地域の指定がある区域を除く。)
    西播磨地域における「伝統的なまちの区域」、北但馬地域における「歴史と賑わいの区域」、南但馬地域における「歴史的景観区域」、丹波地域における「歴史的な町の区域」

(6)自然・田園景観ゾーン

  • (1)~(5)に掲げる区域以外の区域

届出が必要な行為

大規模建築物等について下記の行為をしようとする場合は届出が必要になります。
※建築確認が必要な行為の場合は、必ず確認申請の前に届出を提出してください。

  • 新築、改築、増築、移転(建築確認が必要な行為に限ります)
    ※改築又は増築の場合は当該部分が大規模建築物等の規模を超える場合に届出が必要
  • 大規模な修繕、大規模な模様替え(同上)
  • 外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更


届出様式については、下の関連リンク「景観条例に基づく申請書ダウンロードサービス」より入手可能です。
届出書に添付する自己評価書については、下の関連資料から入手可能です。
届出対象(建築物又は工作物)の行為種別と行為を行う場所の景観ゾーンに応じて作成してください。

~土地に設置する太陽光発電設備について~

土地に設置する太陽光発電設備のうち、大規模建築物等に該当するものについては、大規模建築物等景観基準が適用されますので、基準に適合した計画とするようお願いします。
ただし、建築確認が不要な場合は、設置に際して景観条例に基づく届出は不要です。
大規模建築物等景観基準に著しく適合しない場合は、県から所有者等に必要な要請をする場合があります。

【大規模建築物等景観基準のうち土地に設置される太陽光発電パネルに関する基準】(全景観ゾーン共通)

「地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。」

事前協議

大規模建築物等の中で特に規模の大きい以下のものについては、届出に先立って事前協議が必要です。事前協議にあたり、景観シミュレーション(景観影響予測)を行ってください。

  • 建築物:高さが31m(都心部は60m)を超え、または延べ面積が15,000平方メートル(都心部は30,000平方メートル)を超えるもの
  • 工作物:高さが31m(都心部は60m)を超えるもの
    (注:都心部とは、容積率400%以上の近隣商業地域及び商業地域をいいます。)

景観シミュレーションとは、現地の写真に計画建築物等のコンピュータグラフィックスを組み合わせて、完成後の景観予測画像を作成することです。

景観形成地区または広域景観形成地域に立地する次の(1)または(2)の建築物については、更に景観アセスメント(景観影響評価)が必要です。
景観アセスメントとは、公告・縦覧や住民説明会によって、計画建築物の内容及び景観シミュレーションの結果を広く周知し、住民の意見を計画に反映させる手続きです。

  1. 建築物の高さが31m(都心部は60m)を超え、かつ延べ面積が15,000平方メートル(都心部は30,000平方メートル)を超えるもの
  2. 建築面積が1,500平方メートル(都心部は3,000平方メートル)を超えるもの

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課

電話:078-362-9299

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp