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遊技機販売業者について

登録申請について

1. 登録申請書の提出について

登録販売業者に関する規程第7条の登録の基準のうち、「遊技機の取扱いを適正かつ確実に行うことができる」という基準については、次に該当する場合とされておりますので、登録の申請にあたっては、ご確認のうえ、申請書の提出をお願いします。

 

(1)遊技機の販売に関し、過去に何ら問題を起こさず、かつ、年間相当数以上の台数を販売した実績があること。(風営法違反等の場合、当該行為の日から起算して5年を経過しないものは申請できない。)

 

(2)経営者(法人の場合は代表取締役)の経営方針が健全であるとの評価が業界内にあること。

 

(3)事務所を設置し、必要な従業員を雇用している等、健全な営業を営むに足りる営業の基盤があること。

 

(4)関連事業を営んでいる場合は、その事業の経営に当たって、何ら問題を起こしていないこと。

 

(5)営業を営む従業員の30%以上の取扱主任者がいること。

 

(6)遊技業界の組合等に加入していること。

 

(7)新規の申請にあたっては、2者の推薦を要する。

 

(8)推薦者の資格については、遊技業界の組合その他の団体の理事以上の役員1名と登録販売業者の代表者とする。(更新申請には不必要)

2. 登録資格審査委員会の審査等

上記の基準を満たす販売業者は、申請書を日遊協宛(組合に加入している場合は、その組合を通じて)に提出して下さい。申請に基づき、登録資格審査委員会が審査・決定します。

 

(1)委員会は年1回以上開催

 

(2)申請手数料 33,600円
(振り込んでいただき、受取書のコピーを同封してください)

 

(3)有効期間は3年間

 

(4)有効期限までに更新の手続きが必要 更新手数料 22,400円

(更新時期については、直接又は各組合等を通じて通知します)

 

(5)申請書の裏面に遊技機等の年間販売実績を確認するために、確認を取れる仕入先の印鑑、所在地、電話等を記載していただき、確認の参考にさせていただきます。


連絡先

一般社団法人 日本遊技関連事業協会

〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15 ヒューリック八丁堀ビル2階

TEL:03-3553-4333 FAX:03-3553-4334

登録販売業者関係の書類

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