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販売店舗について
第一類医薬品 情報提供・ご相談は販売する店舗の薬剤師が対応いたします。
販売店舗・薬剤師名は使用上の注意画面(情報提供画面)で確認いただけます。
・8:50〜21:50ご注文分 ケンコーコム(福岡県飯塚市)
第二類医薬品及び第三類医薬品 ・ケンコーコム(福岡県飯塚市)、またはケンコーコム(栃木県宇都宮市)より販売します。ご購入手続き完了前(出荷前)に、出荷予定店舗、販売する薬剤師の氏名をメールでご連絡します。情報提供は、出荷予定店舗の薬剤師が行います。
店舗販売業の管理及び運営に関する事項
ケンコーコム(福岡)
医薬品販売許可書の情報 店舗管理者と勤務する薬剤師・登録販売者の情報
実店舗の写真 店舗管理者の情報 資格の名称 薬剤師
氏名 中園 純正
登録番号 第 231300 号
登録先都道府県 福岡県
担当業務  店舗管理 販売 問い合わせ対応
許可区分
  • 店舗販売業
  • 動物用医薬品店舗販売業
勤務する薬剤師・
登録販売者の情報
資格の名称 薬剤師
氏名 尾山 一志
登録番号 第 414395 号
登録先都道府県 福岡県
担当業務 販売 問い合わせ対応

資格の名称 薬剤師
氏名 吉原 愛美
登録番号 第 436038 号
登録先都道府県 福岡県
担当業務 販売 問い合わせ対応
許可番号
  • 第15500053号
  • 平成24年度 第18号
発行年月日
  • 平成25年5月21日
  • 平成24年5月24日
有効期限
  • 平成24年6月1日から
    平成30年3月31日まで
  • 平成30年5月23日
開設者の氏名
  • ケンコーコム株式会社
  • ケンコーコム株式会社
店舗の名称
  • ケンコーコム
  • ケンコーコム
専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(通常時)
店舗の所在地
  • 福岡県飯塚市津島281-64
  • 福岡県飯塚市津島281-64
電話番号0570-666-881

医薬品以外の問合わせ先
メールお問い合わせフォーム
TEL:050-5577-5043
許可証発行自治体
  • 福岡県
  • 福岡県
メールアドレスr24-otcqa@kenko.com
取り扱い医薬品の区分
  • 第一類医薬品
    指定第二類医薬品
    第二類医薬品
    第三類医薬品
    (実店舗においては要指導医薬品の取り扱いあり)
  • 動物用医薬品
相談応需時間9:00-18:00
勤務する者の
名札等による
区別に関する説明
薬剤師:「薬剤師」の名札に白色白衣 専門家が相談応需を受ける連絡先の情報(緊急時)
登録販売者:「登録販売者」の名札にピンク色白衣 電話番号0570-666-881

医薬品以外の問合わせ先
メールお問い合わせフォーム
TEL:050-5577-5043
一般従事者:上記以外のユニフォーム
特定販売届出書の情報 インターネットでの注文受付時間24時間
届出年月日平成26年6月6日 実店舗の営業時間9:00-18:00(土、日、祝日を除く)
届出先福岡県知事 インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が常駐している時間)9:00-18:00
ケンコーコム(宇都宮)
医薬品販売許可書の情報 店舗管理者と勤務する薬剤師・登録販売者の情報
実店舗の写真宇都宮薬店外観宇都宮薬店内観 店舗管理者の情報 資格の名称 登録販売者
店舗管理者名 伊部 直美
登録番号 第 09-14-10090 号
登録先都道府県 栃木県
担当業務 店舗管理 販売 問い合わせ対応
許可区分
  • 店舗販売業
  • 動物用医薬品店舗販売業
勤務する薬剤師・
登録販売者の情報
資格の名称 薬剤師
氏名 春名 千寿子
登録番号 第 262417 号
登録先都道府県 埼玉県
担当業務 販売 問い合わせ対応

資格の名称 薬剤師
氏名 永冨 千津子
登録番号 第 253882 号
登録先都道府県 山口県
担当業務 販売 問い合わせ対応
許可番号
  • 第N1104号
  • A1009
発行年月日
  • 平成27年5月19日
  • 平成27年6月15日
有効期限
  • 平成33年5月18日
  • 平成33年6月14日
開設者の氏名
  • ケンコーコム株式会社
  • ケンコーコム株式会社
店舗の名称
  • ケンコーコム
  • ケンコーコム
専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(通常時)
店舗の所在地
  • 栃木県宇都宮市
    平出工業団地19-5 2F
  • 栃木県宇都宮市
    平出工業団地19-5 2F
電話番号0570-666-881

医薬品以外の問合わせ先
メールお問い合わせフォーム
TEL:050-5577-5043
許可証発行自治体
  • 宇都宮市
  • 栃木県
メールアドレスr24-otcqa@kenko.com
取り扱い医薬品の区分
  • 指定第二類医薬品
    第二類医薬品
    第三類医薬品
  • 動物用医薬品(指定医薬品以外の医薬品)
相談応需時間9:00-17:00
勤務する者の
名札等による
区別に関する説明
薬剤師:「薬剤師」の名札に白色白衣 専門家が相談応需を受ける連絡先の情報(緊急時)
登録販売者:「登録販売者」の名札に水色白衣 電話番号0570-666-881

医薬品以外の問合わせ先
メールお問い合わせフォーム
TEL:050-5577-5043
一般従事者:上記以外のユニフォーム
特定販売届出書の情報 インターネットでの注文受付時間24時間
届出年月日平成27年4月20日 実店舗の営業時間9:00-17:00
届出先宇都宮市保健所長 インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が常駐している時間)9:00-17:00
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の定義及び解説要指導医薬品とは次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
(1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(3)新法第44条第1項に規定する毒薬
(4)新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とはその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品とはその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品とは第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品とは第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類質問がなくても行う情報提供相談があった場合の応答対応する専門家
要指導医薬品義務(対面)義務薬剤師
第一類医薬品義務薬剤師
第二類医薬品努力義務薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品不要薬剤師又は登録販売者
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。
一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
一般用医薬品のサイト上の表示の解説第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」
指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」
販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置"医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
なお、当社は個人情報保護に関するマネジメントシステムを構築し一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)よりプライバシーマークを取得しております。
苦情相談窓口NPO法人 日本オンラインドラッグ協会
〒140-0002
東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイーストタワー8F
Tel:03-6836-1957(代表)
MAIL:joda@kenko.com
なお、日本オンラインドラッグ協会のホームページ内で「不適切販売通報窓口」の通報専用フォームを設置しています。
薬剤師及び登録販売者の勤務状況シフト表 PC・スマートフォン 薬剤師資格確認検索システム以下サイトで薬剤師の資格確認が行うことができます。
厚生労働省薬剤師検索システム
社会的責任[CSR]