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小沢氏の虚偽記入「不起訴不当」も結局不起訴

民主党の小沢前幹事長を「不起訴不当」とする検察審査会の議決書を掲示する関係者
民主党の小沢前幹事長を「不起訴不当」とする検察審査会の議決書を掲示する関係者
Photo By 共同

 小沢一郎民主党前幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件のうち、2007年報告書分を審査していた東京第1検察審査会は15日、政治資金規正法違反の疑いで告発され、2月に不起訴となった小沢氏について「不起訴不当」とする議決を公表した。

 議決は8日付で、「上下関係からみて秘書が独断でなし得るとは考えられない」と指摘。04〜05年分を審査した東京第5検察審査会が4月に出した「起訴相当」とは結論は異なるが、小沢氏のこれまでの説明に対する国民の強い不信が反映されたといえそうだ。

 また議決は、小沢氏らをあらためて聴取するよう求めたが、検察側は「必要な捜査は終わった」としており、近く不起訴とする見通し。

 小沢氏起訴の可能性があるのは04、05年分に絞られた。しかし、第5検審は2回目の議決を8月以降に先送りする公算が大きく、9月5日を軸に調整が進められている民主党代表選後になる可能性も出ている。

 議決は、元秘書の衆院議員石川知裕(37)、池田光智(32)両被告=いずれも規正法違反の罪で起訴=が「報告書の提出前に原案を示して説明し、小沢先生の決裁を得た」と供述した点を重視。

 小沢氏事務所側に「裏献金」を提供したとされる水谷建設関係者の供述については「具体的で信ぴょう性はかなり高い」と判断。「本件の動機に重大なかかわりがあると思われる」と指摘した。

 さらに、規正法の趣旨に触れ「政治家自身が“公開された内容を知らなかった”などと言って責任を免れることを許さない制度を構築すべきだ」と異例の付言をした。

 審査員は計11人。「起訴相当」の意見が8人に至らず、6人以上が「起訴相当」か「不起訴不当」だった場合、議決は不起訴不当となる。不起訴不当は起訴相当と異なり、検察が不起訴にした時点で事件は終結する。

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