2009-02-05
■[刑事事件]無理やりキス70回…大阪の神父、強制わいせつ容疑で逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090205-00000021-yom-soci
容疑者は昨年10月下旬〜12月下旬の間、約70回にわたり、居住する同教会敷地内の司祭館(神父の居住棟)1階の台所付近で、「愛してます」とささやきながら抵抗する母親を抱き寄せ、無理やりキスを繰り返した疑い。母親は同教会で食事の支度や掃除などのアルバイトをしており、ほぼ毎日司祭館に出入りしていたという。
教会はこの日、門が閉ざされたままで、出入りする信者らの姿はなかった。近くの女性信者(86)は「住む場所のない人の世話をするなど、多くの人を助けてこられた。あの神父さんに限ってそんなことは絶対ないはず」と驚いていた。
先ほど、NHKの昼のニュースを見ていたところ、この事件が報じられ、教会に張り出された聖書の一節の、「私たちの罪をお赦しください。」(ルカの福音書と思いますが)が大写しになっていました。強制わいせつをやっても許してください、という意味は、この一節に込められていないはずですが、妙に生々しく、映像の力というものを感じました。
日本でも、比較的最近に、
牧師が信者の少女乱暴、約10人が被害訴え…京都
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050406#1112747568
という事件があり、この牧師は、その後、かなり長期の実刑を宣告されたと記憶していますが、欧米では、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041205#1102178141
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050604#1117875484
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070716#1184563862
といった、とんでもないことが実際に起きています。欧米(特に米国)では、聖職者であれば悪事は働かないという常識は既に崩壊していると言っても過言ではないように思います。
上記のエントリーの中で、
宗教団体内部でこの種の事件が起きると、加害者側が圧倒的に力を持っていることや、閉鎖的な組織の中で事件が隠ぺいされがちなこと等から、なかなか発覚せず、それだけ被害が次々と起きがちのように思います。
日本でも、宗教団体内部での、指導者による連続強姦事件が問題になっていましたが、この種の犯罪を防止することや、起きてしまった場合に早期に顕在化させて新たな被害をできる限り防止することの重要性、困難さを感じます。
とコメントしましたが、その感を深くしています。
■[インターネット事件][刑事事件]芸能人ブログを集中攻撃、「炎上」させる…18人立件へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090205-00000004-yom-soci
きっかけは約10年前、所属芸能事務所が「足立区出身の元不良」とのうたい文句で男性を売り出したこと。その後、インターネットの掲示板に、男性を犯人扱いする書き込みが始まった。所属事務所は2002年、ホームページ上で「事件とは全く無関係」と告知したが、効果はなかった。
男性のブログは中傷を消しても消しても、後から書き込まれる状態が続き、昨年4月、男性はブログを書き込み禁止にするとともに、「タレントとしての名誉が著しく傷つき、芸能活動に重大な支障が生じた」として、中野署に被害届を提出した。
警視庁で通信記録を調べたところ、数十人が書き込みをしており、その中から執拗(しつよう)に悪質な書き込みを繰り返していた18人を特定した。
過去にも、この種の「炎上」事例での立件、起訴例はありますが、18人もの被疑者が立件されるというのは、おそらく初めてでしょう。先日観た映画「誰も守ってくれない」でも、殺人事件についてインターネット上の掲示板で次々と書き込みがなされ、被疑者やその家族のプライバシーが暴かれて行くシーンがありましたが、一種の群集心理のようなものがはたらき、自制心が失われ、暴走が暴走を呼ぶ怖さというものを強く感じました。「炎上」も、そのような歯止めの聞きにくい行動の一種と言えるでしょう。メディア・スクラムにも恐ろしいものがありますが、この種のコメント・スクラムにも看過しがたい深刻なものがあります。
書き込んでいるほうは「匿名性」で安全圏に身を置いているつもりでも、捜査機関が強制力を駆使して本格的に捜査すれば、書き込んだ者をかなり特定することができるのが実状ですから、自制心をはたらかせ、この種の群集心理に駆られた現象に安易に加わらないほうが身のためです。
2009-02-04
■[その他事件]貴乃花親方勝訴、名誉棄損で新潮社社長らに賠償命令
http://www.asahi.com/national/update/0204/TKY200902040218.html
同社側に計375万円の支払いと、謝罪広告の掲載を命じた。被告の佐藤隆信・同社社長個人にも賠償責任があるとした異例の判断となった。
松本裁判長は、「出版社の社長には、名誉棄損がないよう慎重に取材・執筆させ、違法性がないかチェックする体制を社内に築く注意義務がある」と指摘。「編集権の独立を尊重している」とする同社側の主張を退け、社長には不十分な対応で記事を掲載させた重大な過失があったと認め、旧商法の定めに基づき、連帯して賠償金を支払うよう命じた。
私も原告代理人の中に入っている事件で、具体的な事実関係に絡むコメントは差し控えますが、この種の事件で、謝罪広告の掲載は請求してもなかなか認められない場合が多い中、認められているのが特徴であり、また、記事にもあるように、会社だけでなく役員の責任も認められている点がかなり珍しいということは言えると思います。
■[話題]グーグル「詰め甘かった」…ストリートビュー、事前通知へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090203-00000053-yom-soci
担当者は、海外では画像を公開する前に官庁や自治体に説明していながら、日本では事前説明をしていなかったと明かした。住宅地の撮影についても「我々の想像力が足りなかった。今後は、各国の事情に配慮したい」と説明したが、具体的な改善策については「社内で議論を進めている」と述べるにとどまった
侵害されたり、その恐れがある権利は、大部分が「個人」のものですから、官庁や自治体への事前説明、通知があれば足りるという問題ではそもそもないでしょうね。
このサービスの問題点は、既に明らかになっているわけですから、今後は、
1 サービス廃止も含め、グーグル自身による改善が施され是正される
2 誰かがグーグル相手に訴訟を起こし、その中で問題点が検討され、司法判断が示され、そこで違法性が指摘されればグーグルとして放置できなくなる
3 何らかの新たな法規制が行われることになり、強制的に是正される
といった方向へ進むしかないと思います。
3は避けたいところで、2も、誰かが訴訟を起こす必要がある上に時間がかかるなどの問題点があり、やはり手っ取り早いのは1ですが、今もなお「社内で議論を進めている」程度のことしか言えないようでは、期待薄という印象は受けます。
肖像権やプライバシー等の侵害については、以前から、刑事罰を求める声もあり、この問題を契機に、一気に3へ行ってしまうという可能性もあるかもしれません。
■[インターネット事件]アップロードビデオの名誉毀損問題でGoogle責任者を起訴 - イタリア
http://journal.mycom.co.jp/news/2009/02/04/005/
Googleは2006年11月6日から7日にかけて2件の同ビデオの削除要請を受けた。1件はユーザーから、もう1件はイタリアでインターネット関連の犯罪捜査を担う内務省からで、Googleは最初の通報から24時間以内に問題のビデオを削除した。
米国と同様、イタリアでもインターネットサービスプロバイダはアップロードされるサードパーティのビデオを事前にモニターする必要はない。ただしコンテンツの違法性や問題の通報を受けた場合、すみやかに削除する責任を負う。
問題のビデオを通報から24時間以内に削除したGoogleは、インターネットサービスプロバイダとしての責任を果たしたことになる。だが同問題を担当した検察官のFrancesco Cajani氏は、Googleをサービスプロバイダではなくインターネットコンテンツプロバイダと見なして起訴にふみ切ったのだ。イタリアの刑法では、インターネットコンテンツプロバイダは配信する全てのコンテンツの責任を負う。サードパーティ製のコンテンツも例外ではない。これは新聞やテレビ局など報道媒体に課されている責任の延長という見方だ。
イタリア国内においてもGoogleをコンテンツプロバイダと見なした検察の判断に疑問符をつける向きが多い。それでも検察の主張が認められるような事態になれば、ユーザー生成コンテンツをホストするサービスの存在を危うくする前例になりかねないだけに、今後の展開に注目が集まっている。
プロバイダの刑事責任という問題ですが、グーグルが、上記の問題の中で、仲介者ではなく発信者とみなされたということでしょう。この発想は、日本でも既に取り入れられつつあり、児童ポルノに特化したサイトの運営者が起訴されたりしていて、実質的な意味で発信者と同視できるかどうかにより刑事責任について基準を変えて行く(上記のイタリアの事例のように)というのは、1つの方法ではあると思います。
この論法で行くと、現在、日本でも問題となっているグーグルストリートビューは、グーグルが発信者そのものですから、プライバシー侵害等があれば、イタリアであれば、かなり厳しく刑事責任まで問われることになりそうです。
■[話題]鳥に復讐!奇跡の機長「チキン」ガブリ!
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/world/215164/
事故機は離陸直後、左右のエンジンに鳥が飛び込む「バード・ストライク」により失速したとみられているが、機長がディナーで口にしたのは、なんとフライドチキン。米メディアは「まるで事故のカタキをとるように食べていた」と伝えている。
しかも、レストランの店名は「ハドソン」。事故機が不時着水した先、ニューヨーク市内を流れるハドソン川と同じだったというから、話は操縦技術並みのパーフェクトさだ。
先日、バードストライクで全エンジンが停止した航空機を、ハドソン川に無事着水させた機長ですが、その行動が芸能人並みに話題になっているようです。
市街地に墜落するといった大惨事になっていれば、今頃、次々と悲劇的な話題が報道されていたはずであり、運不運、天国と地獄は紙一重ということを、改めて感じさせられます。
■[モバイル]UQコム、WiMAXの月額料金4480円に 7月に商用化
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20090203AT1D0308W03022009.html
移動中や外出先でもADSL(電話線を使ったデジタル高速通信)並みの高速ネット接続が定額で使い放題になる。
以前からかなり話題になり、大きく期待されてきただけに、遅すぎた商用サービス開始という印象を受けますね。先行するイーモバイルがかなり使えるサービスになっているだけに、今頃になって「ADSL並みの高速ネット接続」と言われても、今一つ魅力を感じません。時期が遅れてしまったことで、今一つ伸びないサービスになりそうな、悪い予感がします。
2009-02-03
今年はこれだ!と思った二宮尊徳像(八重洲ブックセンター本店前)→
■[刑事事件]<インサイダー>村上世彰被告に猶予付き判決 東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090203-00000055-mai-soci
門野博裁判長は、懲役2年、罰金300万円、追徴金約11億4900万円とした1審判決(07年7月)を破棄し、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、追徴金11億4900万円を言い渡した。村上元代表は1審に続いて「違法性の認識は全くなかった」として無罪を主張していた。
村上元代表は04年11月、ライブドア元社長の堀江貴文被告(36)=別の証券取引法違反で1、2審実刑、上告中=らから、ニッポン放送株の5%以上を買い集めることを決めたとの伝達を受け、公表前の05年1月までに計193万3100株を約99億5000万円で買い付けたとして起訴されていた。
有罪判決が維持された理由とともに、実刑判決が破棄され執行猶予が付された理由についても、強い関心がありますね。まだ、判決理由がわかりませんが、わかり次第、私なりにコメントしておきたいと考えています。
以前、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070719#1184808345
村上ファンド事件1審判決・残る法律上の問題点(日経産業新聞の記事に関連して)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070722#1185033915
とコメントしたことがありますが、そのあたりについて、どのような判断が示されているのでしょうか。
堀江氏は、上告中とはいえ一審も控訴審も実刑、村上氏は控訴審で執行猶予と、明暗が分かれた、その背景にも興味を感じます。
追記:
法廷にいた人を通じて、判決速報のようなものに接することができ、一通り読んでみましたが、とりあえずの感想は以下の通りです。
1 上記の判決時のエントリーでコメントしたような「決定」の意義、本件においてそのような決定に至った時期について、意義については、
決定に係る内容(公開買い付け等、本件でいえば、大量株券買集め行為)が確実に行われるという予測が成り立つことまでは要しないが、その決定はある程度の具体性を持ち、その実現を真摯に意図しているものでなければならないから、そのためには、その決定にはそれ相応の実現可能性が必要であると解される。その場合、主観的にも客観的にも、それ相応の根拠を持ってそのよう実現可能性があると認められることが必要である。
として、原判決の「決定については、機関において公開買付け等の実現を意図して行ったことを要するが、それで足り、実現可能性が全くない場合は除かれるが、あれば足り、その高低は問題にならない。」という判断よりも限定して捉えています。この点は原判決がかなり批判を受けてきたもので、高裁判決で軌道修正が図られたものと言えます。その上で、そのような意味での決定が存在したかどうかについて、高裁判決では、原判決が、平成16年9月15日の時点で堀江氏らが被告人からの説明を受け機関決定したという認定をしているのは、この時点では可能性の検討の端緒に留まるとして、一般投資者の投資判断に影響を与える程度の決定があったとは言えないとしています。
しかし、その後、同年11月8日の会議の段階までに検討が進められ、「堀江氏らが11月8日の会議設定につき了承を与えた時点においては」決定があったと言うべきであるとしていて、決定の成立時点を原判決よりも遅く認定していることがわかります。この点、原判決には事実誤認があるが、判決には影響を及ぼさない、と結論付けられています。
2 上記の判決時のエントリーでコメントした「機関」による決定と言えるか、伝達されたか、被告人に故意が認められるかについては、原判決の判断が踏襲されています。
3 注目されるのは、量刑に関する判断で、ここで、おそらく弁護人の控訴趣意に一定の理解を示したことで、執行猶予を付し、法人の罰金額を減額するという結論に至っています。
高裁判決では、被告人の刑事責任が重いということを指摘しつつも、私なりにまとめてみると
? ?村上ファンドが持っていた「物言う株主としての側面」の経済社会における評価には成熟した議論がなされておらず、そういった企業活動の一面のみを捉えてこれを量刑事情として取り込むことには慎重であるべきである
?◆?平成16年11月8日以降、平成17年1月6日までは、従前からの方針(戦略)に基づいて被告人は動いており、ライブドアから得たインサイダー情報をことさら利用する意図はなく、当初は、インサイダー情報であるとの被告人の認識自体も強いものではなく、そのような認識状況の下で購入したニッポン放送株が、起訴にかかる購入株の大きな部分を占める
?? 上記のような「決定」に関する判例の蓄積が多くなく解釈についても諸説ある中で、被告人が、もっと具体的な情報でなければインサイダー情報には該当しないと解釈し行動していたことにつき、すべてを被告人の責任とするのはやや酷である
といった事情を指摘した上で、
?ぁ?被告人が社会的に強い非難を浴びてファンドを解散し株取引の世界から身を引き、前科もないこと等の被告人にとって酌むべき事情
も併せ考慮した上で、原判決を破棄し、執行猶予を付し、法人の罰金額を減額しています。
原判決が、物言う株主としての村上ファンドの活動自体にかなり批判的な姿勢を示していたのに対し、高裁判決は上記?,里茲Δ某欺鼎並崚戮芭廚漾△?つ、インサイダー情報であるという被告人の認識や利用意図についても、1月6日までとその後を分けて考え、上記?↓?のような事情を十分酌んでいるのが特徴的です。上記?↓?のような事情があるということが、そのような事情があるようには考えにくい(高裁までの有罪判決を前提とする限り、ですが)堀江氏とは大きく異なり、そこが実刑と執行猶予を分けたということが言えるかもしれません。
印象としては、弁護人が無罪主張の理由としたところが、無罪という結論には結びつかなかったものの、量刑判断において大きく生きていて、主張が無駄にならなかったということが言えるように思います。
被告人は上告したということですが、判決としては、原判決の問題点が巧みに是正され、「決定」の意義についても、上記の通り最高裁判例とも整合しつつ常識的なところに落ち着いていて、これが最高裁で覆るのはかなり困難ではないかという印象を受けます。
先日、
ライブドア・ショックから3年--相場復活を期待する声高まる
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090117#1232150240
で、
過渡期、転換期であっただけに、法の網にかかってしまった人や組織(ライブドア関係者のような)と、そこからすり抜けてしまった人や組織が出てしまった、ということも言えるでしょう。その意味で、前者が、後者を捉えて不公平感を強く持つのも無理からぬ面があり、従来は執行猶予がつくことがほとんであったというこの種事件の量刑相場が、躊躇なく実刑判決を宣告するという形に大きく踏み出したということについても、上記のような時期、事情の中の事件に対するものとして、果たしてそれで良かったのかという疑問を生み、そういった疑問は、今後も指摘され続けて行くのではないかと思います。
とコメントしましたが、今回の高裁判決の、特に上記の?´↓?のような点を見ると、高裁なりに、そのような疑問、批判にも留意しつつこの事件を慎重に検討したのではないかと感じさせるものがあります。
村上氏としては、有罪認定には不満であるものの、この高裁判決が最高裁で量刑不当を理由に破棄され再び実刑になる可能性はほぼありませんから、服役の可能性がなくなって、ほっと一息ついていることでしょう。
おそらく堀江氏は(多分、宮内氏も)大いに不満でしょう。捜査、起訴したのも判決を書いたのも私ではないので、堀江氏には、また落合弁護士が、などと言わないでほしいと思いますが、このエントリーを読むと怒りがますます増すかもしれませんね。
■[話題]遠藤周作「沈黙」の米映画版に豪華キャスト マーティン・スコセッシ監督が10年あたためた意欲作
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090203-00000002-vari-ent
「沈黙」は、17世紀の長崎を舞台に、日本人信徒たちに対するキリシタン弾圧の渦中に置かれたポルトガル司祭の苦悩を通して、信仰の意義を問うストーリー。スコセッシが10年以上にわたり、映画化を熱望してきた素材だ。
「沈黙」については
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050501#1114937218
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060812#1155343334
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080202#1201925787
でコメントしたことがありますが、神や信仰といったことについて深く考えさせる素晴らしい作品であると思います。最近、江戸時代の殉教キリシタンが福者に列せられ、日本における殉教キリシタンが世界的にも高く評価されている状況がありますが、映画化の背景にはそういった事情もはたらいているように思われます。
以前、長崎へ行った際に、
遠藤周作文学館
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/endou/
にも行きましたが、そこにある「沈黙の碑」にも書かれた碧い海が印象的で、遠藤周作、沈黙のファンにとっては必見の施設であると感じたことが思い出されます。
■[その他事件]<名誉棄損>「ネットに判決文掲載」と提訴 長崎の医療法人
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090203-00000026-mai-soci
組合は08年6月29日〜同年7月29日、組合ホームページ上に同年6月26日に福岡高裁が出した、損害賠償と懲戒処分無効確認を求めた控訴審の判決文を、当事者名や個人名などを伏せずに全文掲載したとしている。
医療法人は「患者や家族が同病院での治療に不安を覚えることは確実で、病院の名誉や信用が棄損されることは明らか。民事裁判が公開されているとはいえ、一線を画する違法な行為」としている。
珍しいケースですね。結局、名誉棄損に関する通常のルールに照らして判断されるしかないと思いますが、組合としては、公益性や公共利害性を主張し、かつ、裁判所により認定された事実ということで、真実性や少なくとも真実と信じた相当性を主張するはずであり、その上で名誉棄損に該当するという判断は出にくいのではないかと思います。
ただ、ネットの時代になり、判決文がネットで公開されることで迷惑しているという人はかなりいるので、この点について裁判所の判断が示されることになれば、影響は大きいでしょう。
■[不祥事]京都弁護士会:弁護士を懲戒戒告 被告の否認を無視 /京都
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20090129ddlk26040554000c.html
弁護士は05〜06年、京都地裁で開かれた道路交通法違反など3事件の国選弁護人を受任。道交法違反(スピード違反)事件では被告が一部否認しているのに、「機械による(スピード)測定で、機械の故障は考えられない」と述べた。さらに公務執行妨害事件では被告が「ネクタイをつかんでしまった。引っ張っていない」と争っているのに、「『引っ張る』行為には該当するが、非常に軽微なもの」と主張。被告の意向を確認せず、検察側が提出した証拠すべてに同意し、被告人質問の実施も求めなかった。他に横領事件でも同様に故意を否認する被告の意向を無視するなどした。
06年7月、地裁の通報で発覚。
こういった「不適切弁護」は、国選事件で時々問題になりますが、被告人が争っている事件で被告人質問の実施も求めない、というのは不適切さが際立っていますね。これだけ不適切弁護を繰り返していては、京都地裁も通報さざるを得ないと考えたのでしょう。ここまでやって戒告、というのは、処分として軽きに失しているのではないかという印象を受けます。
国選弁護の場合、弁護士が玉石混交状態で、質の高い弁護活動をする人もいれば、上記の記事にあるような不適切弁護をする人もいます。常識に照らしておかしい、と感じた場合は、裁判所や弁護士会に早めに相談して適切に対応してもらうようにすべきでしょう。
この種の不適切弁護が問題となったケースではありませんでしたが、かなり前に、国選弁護人と被告人が不仲になって公判が紛糾しているという事件で、2人目の国選弁護人として選任され、実質的には私が代わって弁護にあたった、ということがありました(通常はそういう取り扱いはなされず、かなり特殊なケースです)。
なかなか気難しいところがある被告人でしたが、静かな環境でじっくり話をしたほうが良いと思い、東京拘置所に頼んで土曜日午前中に接見を入れ(思い返すと古い拘置所の当時でした)、じっくりと話を聞いて、被告人の納得を得た上でその後の弁護を行い、執行猶予が付くかどうか微妙な案件でしたが、関係者の協力もあって執行猶予が無事ついた、ということがありました。弁護士になって、まだ、それほどたっていない頃でしたが、やはり被告人とよく話をして弁護活動を進めることが大切であると感じたことが思い出されます。
■[不祥事]事務員に賃金払わず暴行 「行列」弁護士を業務停止2カ月
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090202/crm0902022156027-n1.htm
ボ2ネタ経由で知りました。
17年1月から約1年間、タイムカードに実際より短い勤務時間を入力させられたほか、16年3月ごろから少なくとも7回、頭を分厚い本でたたかれたり、左ももを足でけられたりして軽傷を負った。
事実関係に争いがあるようですが、法律事務所の賃金不払トラブルは時々耳にすることがあるものの、弁護士が事務員に暴行まで振るうというケースは、さすがに珍しいと言えるでしょう。
私の場合、元々、わがままで自分勝手なところがあると思い今でも反省することがありますが、検察庁という組織に11年余り身を置いたことで、協調性とか忍耐力といったことが、ある程度身についたような気がしています。弁護士の場合(弁護士に限りませんが)、若い時から先生、先生と奉られ、自分で事務所を経営すれば「俺様化」しがちで、常に自分を見つめ謙虚に身を処さないと、こういったところでも大きな落とし穴に落ちるということになりかねないのかもしれません。
■[刑事事件]保釈金に没収保全命令…「賭博の収益」と認定
http://www.zakzak.co.jp/top/200902/t2009020250_all.html
道警によると、保釈保証金計1500万円のうち1200万円が「犯罪収益」と認定された。没収は刑事裁判の判決確定後になるが、保全命令を受けた財産は自由に処分することができなくなる。
保釈保証金は、弁護士が預かり裁判所に納付することがほとんどであり、こういったケースを見ると、改めて、弁護士としても保釈保証金の性質を慎重によく見て臨まないと、犯罪収益に情を知って関与していることになりかねない、ということを強く感じます。
その意味で、弁護士に対しても警鐘を鳴らすものという印象を受けました。
■[話題]1月新車販売:27%減 落ち込み過去最大
http://mainichi.jp/select/today/news/20090203k0000m020077000c.html
単月としては、第1次石油危機の74年5月(45.1%減)に次ぐ史上2番目の減少幅。販売台数も1月としては72年以来の低水準だった。世界景気の悪化を背景に、新車販売は歴史的な低迷が続いている。
私は、ビジネス誌としては日経ビジネスを定期購読していますが、同誌の最近の記事でも、日本でも欧米でも車が売れない、ということが繰り返し報じられていて、その種の記事の見出しを見るだけで、わかったからもういいよ、聞きたくないよ、という気分になってしまっています。
最も大きな原因は昨年後半以降の未曾有の大不況ですが、それだけではなく、人々のライフスタイルの変化、車に対する思い入れの低下、耐久性の向上により買い替えの頻度が下がっていることなど、様々な要因が積み重なって、そこに未曾有の大不況がとどめを刺してしまったように思います。
私が読んだ記事では、BMWから軽自動車への買い替え、といったことをしている人もいるとのことで(それで困ることは何もなさそうです)、特にレクサスに代表されるような高価な高級車は、今後、ますます売れなくなり壊滅状態になることは確実と思われます。
どの業界でも、お金持ちからたんまりとお金をもらい左うちわで暮らす、ということは困難になり、細かい、少額の仕事であってもこつこつとこなし、確実に売り上げて行くということをしないと生き残りは難しい、という状況が、今後、しばらく続きそうです。そこは弁護士業界も例外ではないでしょう。
■[事故]凍結坂道を車滑走70m、女児2人重軽傷…通行止め無視
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090202-00000059-yom-soci
発表では、ワゴン車は坂道頂上の丁字路交差点で、一時停止の標識に従って停車し、再発進しようとした時にスリップし、スピンしながら後退。ガードレールに衝突しても停止せず、はずみで反対側を下っていた女児をはねた。市立多賀城小3年(9)が左鎖骨を折る重傷、同小2年(8)が頭と肩に打撲傷を負った。
同署と多賀城市によると、坂道は約150メートルで平均勾配(こうばい)12%。頂上付近の勾配は30%の急斜面で、住民らは、象の鼻にたとえて「マンモス坂」と呼び、凍結すると危険な坂として注意をしていたという。
最近、北関東方面へ接見に通っていて、現地でタクシーに乗ると、運転手がいろいろと話す中で、凍結している道路での事故の話がよく出て、危険なものだということを強く感じています。私は、今のところ、幸いにしてその種の事故にあったことはありませんが、一旦、凍結した道路で車が滑り始めるとなかなか止まらない、ということが、上記の記事からもよくわかります。記事では「スピンしながら後退」とありますが、私自身、大学生当時、徒歩で通学途中に、早稲田大学文学部キャンパスの横にある坂道で、凍結が原因でスピンする車を間近で見たことがありびっくり仰天したことがありました。幸い、事故には至っていませんでしたが、見るからに危険な状態であったことが思い出されます。
地域にもよりますが、まだ寒い日が続きますから、この種の事故に至らないよう、十分な注意が必要であると痛感します。
2009-02-02
■[刑事判例]被告人が、自らの暴行により相手方の攻撃を招き、これに対する反撃としてした傷害行為について、正当防衛が否定された事例(最高裁平成20年5月20日第二小法廷決定)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080531#1212164198
でコメントした最高裁決定ですが、判例時報2024号159頁以下に掲載されていました。
自招侵害に対する正当防衛が認められないとしても、その根拠をどこに求めるか、自招侵害である以上、およそ正当防衛自体が許されないのか(例えば、殺されてしまうような場合も許されないか)等々、諸説入り乱れてなかなかわかりにくい分野ですが、最高裁は、さすがにうまく処理していて、本件の事実関係の下で、被害者の攻撃を、
被告人の暴行に触発された、その直後における近接した場所での一連、一体の事態ということができ、被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから
と、自招侵害の範囲が過度に広がらないよう、「直後」「近接した場所」「一連」「一体」といった表現で限定しつつ自招侵害と評価し、そのような被害者の攻撃が、
被告人の前記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては、被告人の本件傷害行為は、被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない
として、自招とはいえ、被害者の攻撃が、先行する行為の程度を大きく超えるような場合には正当防衛が成立する余地も残しつつ正当防衛を否定しているのが特徴です。
上記のような意味での「根拠」は明確になっていませんが、その辺は、「被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない」という表現で、実務としては十分という考え方でしょうか。
この分野では重要な判例であることは間違いないでしょう。
■[話題]やはり怪しく見えるマスク姿
先週半ばあたりから風邪気味で、先週後半はやや熱っぽく、少し咳も出ていたので、仕事はややセーブしつつ行っていましたが、マスクをして外出していました。マスク姿でいると、接する人(私のことを知らないお店の人など)が、どこかよそよそしく、警戒しているようで、妙な雰囲気を感じていました。先ほど、六本木ヒルズスパで運動して、同じ建物内にあるエノテカのワインショップをのぞき、何も買いませんでしたが店員と言葉を交わしながら(オーパスワンがあるね、とか)見ていると、その店員も、どこか警戒ムードでした。高いワインでもかっぱらいに来たと疑われたのかもしれません。
自分のマスク姿を鏡で見ていたなかったので、帰宅して改めて見ると、本日の写真のような感じであり、確かに、この感じで身長185センチメートルの男が現れれば、警戒されるのも仕方がないな、と自分なりに納得しました。
風邪はほぼ完治し、咳も出なくなりましたが、マスクをしていたほうが冷たい空気を吸い込まず身体に良いような気もするので、このまま怪しいマスク姿を続けるべきか、思案中です。
■[DVD等]映画「誰も守ってくれない」
仕事の合間に、六本木ヒルズの映画館で観てきました。平日の昼間だったせいもあるとは思いますが、客はかなり少なく、あまりあたってはいない感じでした。
そういう感じでしたが、内容はかなり良く、私が最近見た邦画の中でも、秀逸な出来であると思いました。
(以下、ネタばれ注意)
ストーリーは、かつて自らの(と言うよりも警察組織の、と言うべきですが)失態により子供が殺害されたことを今なお引きずり、妻との不仲にも悩む刑事が、殺人容疑者の少年の妹を保護する経過をたどりながら進み、その中で、メディアスクラムにさらされ、インターネットを駆使した不特定多数による好奇の対象になってしまう容疑者の家族の苦悩がリアルに描かれています。殺害された子供の家族と刑事が今なお接触を持つ中で、犯罪被害者の癒されることがない苦悩も描かれていて、現代の日本で、重大犯罪が起きた場合の加害者側、被害者側、それぞれの家族の重荷というものが、よくわかり、それだけに重く、暗い気持ちにさせられるものがありました。
興業的にはなかなか難しいものがあるかもしれませんが、優れた作品であり、こういった問題に少しでも興味がある方は、是非観ておくべきで、観て損はなく得るところは大きいという印象を強く受けました。
■[犯罪者処遇]警視庁が取調室を禁煙に 健康対策
http://sankei.jp.msn.com/life/body/090202/bdy0902021136000-n1.htm
取調室では対策が取られておらず、容疑者や取調官が自分で持ち込んだたばこを吸うのは自由だった。禁煙措置は健康対策が目的だが、取調官が容疑者にたばこを渡すと、便宜供与とされることへの懸念もあるようだ。
警察の留置場にいて、取調官に気に入ってもらえていると(否認しているような被疑者、被告人は、まず、駄目ですが)、取調べがなくても、時々、取調室に出してもらえて、そこで、コーヒーを飲ませてもらったり、タバコが吸えたりする、というのは、警察での日常風景ですね。自白で起訴されたものの、弁護士の入れ知恵(?)などで公判で否認に転じるのではないか、などという危惧を警察が持っている場合、このようにして取調室で過ごしながら、「馬鹿なことを考えるな」「弁護士の言うことなど信じてはいけない」などと、取調官からありがたい(?)お話があったりするものです。
時々、やりすぎて、取調室で家族からの差し入れの弁当を食べさせたり、配偶者、彼氏・彼女などと2人きりで会わせたり(2人きりですから何をしてもわかりませんね)、といったことも、多くはありませんが行われることがあります(そこまで行くと、ばれれば警察官が処分されますが)。
こういった日常風景から、今後、タバコが徐々に消えることになりますが、健康のためですからやむをえません。
タバコが消えても、警察の留置場というものが存在する限り、様々な形での便宜供与はなくならず、不明朗な取調べが行われる温床いう側面は存在し続けるでしょう。
■[裁判制度]裁判員に不当な影響を与え判断を誤らせかねない証拠
昨日夜のフジテレビ「サキヨミ」で、先日、東京地裁で審理が行われた江東区バラバラ殺人事件に関連して、陪審員制度を採用するアメリカで、殺人被害者の生前の生活を情緒的に紹介するビデオの証拠としての許容性が問題となったケースなどが紹介されていました。東京地裁での事件では、被害者の骨片等が多数の写真により立証されるなどしていて、それについては、本ブログでも、先日、
【神隠し公判】裁判員制度を意識し判例提示 死刑選択はあるか?
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090127#1233018375
とコメントしました。
上記の番組では、アメリカの連邦証拠規則に基づき、東京地裁で行われたような立証が制限される場合があるとされ、その理由は、陪審員に過度な悪印象を及ぼすからであるということが紹介されていたのが印象的でした。
日本の現行刑事訴訟法は、戦後、英米法の強い影響下で作られたものですが、英米法では、古くから陪審制が採用されたこともあって、様々な証拠に関するルールが定められています。その理由として、陪審員が適正な判断を行えるよう、証拠の許容性(平たく言えば、法廷へ出す資格、ということです)を厳格に定めておいて、陪審員が不当な心証を抱かないようにする、ということがあるのは、おそらく異論がないところでしょう。職業裁判官であれば、多少、変な証拠であっても、訓練を受け経験を積んでいますから不当な心証を抱かずに済んでも、陪審員は素人ですから、おかしな証拠に接し不当な心証を抱いてしまえば取り返しがつかないことになります。そのための厳格なルールということになります。
ルールが語られる中で、「関連性」ということが強調され(上記の番組でもその言葉が出ていました)、陪審員に不当な悪影響を及ぼす証拠は、関連性に問題があるものとして排除されるとされます。よく言われるのは、「悪性格立証」というもので、被告人の過去の前科や、問題となっている事件以外の悪行等により、被告人が問題となっている事件を犯したという立証は禁じられます。
日本の刑事訴訟法や刑事訴訟規則では、「悪性格立証の禁止」のような、法律的関連性の観点から証拠の許容性を制限する条文はありませんが、おそらく、それは職業裁判官による裁判が行われてきたからであって、今後は、連邦証拠規則のように明文化するかどうかはともかく、裁判員に対し、過度に感情的になったり被告人に対する過度な悪印象を植え付けるような立証は、上記のような意味での関連性を問題として制限する、ということも真剣に考える必要性が高いでしょう。
なぜ、そうであるべきかについては、上記のエントリーで述べた通りであり、現代の裁判は、被告人に対する剥き出しの憎悪をストレートにぶつけ復讐心を満足させる場ではなく、被害者側の事情は適切に立証する必要はあるものの、あくまで国家刑罰権をいかに適正に行使するかを検討する場であるべきですから、そういった目的にふさわしくない立証というものは合理的に制限されることもやむを得ないと言うべきです。
この点に関する議論は、今後、深める必要があり、合理的なルールを明確化しないと、間もなく始まる裁判員裁判の中で、同様の問題が次々と発生し、混乱が日本各地で生じかねないでしょう。
■[書籍]フリーエージェント社会の到来―「雇われない生き方」は何を変えるか
フリーエージェント社会の到来―「雇われない生き方」は何を変えるか
- 作者: ダニエルピンク, 玄田有史, Daniel H. Pink, 池村千秋
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2002/04
- メディア: 単行本
先週、書店へ行ったところ、これがあって、立ち読みでちょっと読んでみるとおもしろそうに思われ、買いました。日本語訳が出たのが2002年ですが、私が購入したものが既に6刷で、この種の堅い本としては、かなり堅実に売れ続けているということは言えそうです。
少しずつ読んでいるところで、読了した上での感想が述べられませんが、組織から独立して働くということについて、様々な観点から論じていて、検察庁やヤフー株式会社といった組織から離れ、フリーエージェントとして生きている私のような者にとって、自らが社会の中で占めるべき位置、持つべきモチベーションといったことを考える上でもかなり有益と感じて読み進めつつあります。
okumuraosaka 最近、取調室に入ることがあったのですが、アルミの灰皿があって凹んでるんですよね。 机も凹んでました。
h-law
画面をスクロールしてきたら,突然先生のお顔が出てきて,びっくりしました(^_^;)。
取調室は,告訴事件で捜査官と打合せをするときに適当な部屋がなくて,ちょこっと通されたことがありましたが,あそこで強面の人から威圧的にやられたら,私なんかいちころです。担当の捜査官にそういったら「先生!人聞きの悪いこと言わないでよ!」って言われましたが,それ自体既に怖かった。
hirono_hideki 問題にされたのを見たことがありませんが、すべてではないですが、窓のない取調室というのは、それだけでも普通の精神状態でいられないような気がします。空間スペースもまるで物置という感じだと思います。捜査官の便宜供与見たいのは、「面倒見」と呼ばれているようです。
saposaposen 「怪しく見えるマスク姿」は「誰も守ってくれない」ということかとo(;△;)o
2009-02-01
■[話題]ブログ主の紹介
最近、本ブログへのアクセスが増えていて、多くの人々に見ていただけていることを嬉しく思っています。プロフィールは、本ブログでも記載している通りですが、知らない方向けに、少し自己紹介しておきます。
現在、44歳(今年3月で45歳)の弁護士で、ほぼ20年の法曹(法律家)としての生活のうち、最初の11年5か月は検事、その後、今に至るまでは弁護士をやってきました。
検事の当時は、あらゆる刑事事件を取り扱っていましたが、弁護士になった当初から2007年3月までは、ヤフー株式会社法務部に勤務し(当初は常勤、1年余りたってからは非常勤)、主としてインターネット上の各種悪用行為に対する対策(興味ある方は、本ブログで、abuse、で検索してみてください)を担当していたので、今でも、そういった方面には興味があり、業務として相談を受けるなどすることもあります。
現在、取り扱っている事件としては、刑事事件が比較的多くなっていますが(刑事弁護だけでなく、告訴・告発、組織の役職員不祥事への対応など被害者側に立って活動することもよくあります)、刑事事件に絡むような民事事件も受任することがあります。
本ブログは、2004年6月から続けていますが、元々は、様々な事件、事故等について自分が感じたことや考えたことを残しておきたいという気持ちから始めたもので、継続する中で、次第にアクセス数が増え、現在に至っているような状況です。
各種取材、映画やドラマ等に関する相談・監修も、可能であれば引き受けています。過去の取材については、本ブログの「取材」カテゴリで見ていただくと、全部ではありませんが、その一端をご覧いただけます。映画やドラマ等としては、「HERO」のドラマ、スペシャル(フジテレビ系で放映)、映画に、リーガルアドバイザーとして関与したことがあります。現在は、某局で4月からスタートするドラマについて、相談を受けているところです。昨年から、書籍の監修もするようになり、今年2月に、監修した
が小学館から発売予定です。
必要があれば、東京及び関東近県以外で活動することもあり、昨年は、刑事事件の関係で、札幌、石川、岡山、沖縄へ出張して事件処理に従事しました。事務所の所属弁護士は私1人ですが、必要に応じ、協力を受けられる弁護士に参加してもらって複数体制で臨むこともあります。
ご連絡は、本ブログのプロフィール記載のメールアドレスからでも、
http://aegis-law.net/modules/inquirysp/
からでも可能です。
いろいろな事件を抱え忙しくはしていますが、融通を効かせつつ何とかやりくりしているような状態です。
■[訃報]息子の無実信じ直訴も、再審無罪・松山事件の母101歳で死去
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090201-00000010-yom-soci
1955年10月、農家が全焼し、焼け跡から一家4人の遺体が見つかった事件で、ヒデさんの次男幸夫さんは強盗殺人、放火容疑で逮捕され、60年に最高裁で死刑が確定した。
その後、79年に仙台地裁が再審開始を決定し、84年に無罪判決を宣告、確定した。
ヒデさんは、最高裁での死刑確定後に刑の執行が迫ったとみられると、植木庚子郎法相(当時)に「息子を生きたまま返して」と直訴。さらに15年以上にわたり、再審開始を求める署名活動を全国で続けた。
松山事件と言えば、最近は知らない人も多くなりましたが、4大死刑冤罪事件(他は免田事件、財田川事件、島田事件)の1つとして著名であり、再審無罪に至るまでの経緯には、多くの貴重な教訓が含まれています。検索して見ていたところ、
http://taroscafe.cocolog-nifty.com/taroscafe/2006/07/post_c27a.html
では、
青葉通りの藤崎のそばでタスキをかけ、何時間も街角にたって再審を訴えるヒデさんの姿はいまも鮮やかに思い出されます。
とあって、仙台では、息子を信じて街頭に立つ姿が今なお強く印象に残っている方々もいるようです。
法務大臣が、死刑執行を指揮する直前で、疑問を感じて思いとどまった事件がある、という話は、私も聞いたことがあり、上記の記事にあるような法務大臣にまで直訴するといった行動がなければ、再審無罪判決を得る前に、斎藤氏は刑場の露と消えたかもしれません。
刑事事件というものは、事件の大小に関わらず、いろいろな難しさを持つものですが、様々な難しさを常に自覚し、謙虚に、慎重に、かつ、思い切るべきところは思い切って取り組まなければならないということを、改めて強く感じます。
ご冥福をお祈りしたいと思います。先に逝った斎藤氏と何を語っているのでしょうか。
■[話題]客室乗務員カレンダー幕 JAL 経費削減の一環
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009013102000227.html
バブル景気に沸いた一九八九年、航空会社の「花形」である客室乗務員をモデルに発行された。壁掛け型と卓上型の二種類があり、毎年暮れになると一般書店などで販売されていた。
年代物になるとネットオークションで一万円近くの高値が付くことも。
モデルとなる客室乗務員は「サービスイメージに合った笑顔の良さ」を基準にした毎年約二十人。モデル選考から印刷まで約一年半かかる手の込みようだったという。
もっと古くから存在していたような印象がありましたが、まだ20年ほどしかたっていなかったんですね。
この職種は、かつては待遇も良く、優秀さと美貌を兼ね備えた人々が多く集まっていたように思いますが、航空会社にも余裕がなくなり、それに伴って、かつてほどはカレンダーに掲載されるに耐えるだけの人材を集めるのが難しくなっているのではないかと推察されます。
沈まぬ太陽、ではなく、沈み行く太陽、という感じで、次第に斜陽化しつつある航空業界というものを象徴するような話題とも言えるかもしれません。
■[話題]「かんぽの宿」のサイト
某ブログで、「かんぽの宿」ファン倶楽部の会員候補に晴れて(?)指名されたから、というわけではありませんが、改めて「かんぽの宿」のサイトを見ると、メンバーズカードというものがありました。
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/member/
「お得」という言葉が繰り返し出てきますが、それほどお得には見えないですね。1000ポイントためようとすると少なくとも4回は宿泊する必要がありますが、1000ポイントで1000円の商品券では、張り切ってためる気持ちは起きにくいでしょう。他の特典(レイトチェックアウトなど)も、この程度ではちょっとね、という感じです。
いくつかの施設について、サイトで見てみましたが、どれも似たり寄ったりで、これは行ってみたいな、と思わせるような魅力に今一つ欠けているような印象を受けます。小学生当時の私にとっては、豪華な食事、大きなお風呂と良い印象であったものの、その後、様々な施設やサービスを経験してみて改めて見ると、やや色あせた印象を受けてしまうのは事実です。
サイトで見るだけではよくわからないので、実際に行ってみたいとは思っていますが、さて、どこにしようかと思案中です。
■[話題]1月の検索語(単語・20回以上)
「弁護士会」「選挙」は、弁護士会の役員選挙の関係でしょうか。私にとっては、単なる迷惑で騒々しいイベントでしかありません。葉書やファックス等が次々と送られてきますが、紙資源の無駄さを痛感しながら、片っ端から捨てています。
弁護士 847 7.17%
落合洋司 748 6.33%
落合弁護士 671 5.68%
落合 445 3.77%
ブログ 287 2.43%
アトリウム 76 0.64%
東京弁護士会 74 0.63%
ウェッジウッド 73 0.62%
判例 64 0.54%
ipod 62 0.52%
touch 58 0.49%
日々是好日 57 0.48%
検事 55 0.47%
神の雫 52 0.44%
永田元議員 51 0.43%
不祥事 48 0.41%
永山事件 44 0.37%
裁判 43 0.36%
弁護士落合 42 0.36%
東京 40 0.34%
吉野正三郎 39 0.33%
ネタバレ 36 0.30%
刑事事件 36 0.30%
252 34 0.29%
事件 33 0.28%
自殺 33 0.28%
ウエッジウッド 30 0.25%
個人情報 30 0.25%
日々 28 0.24%
警察庁 28 0.24%
生存者あり 27 0.23%
逮捕 27 0.23%
判決 26 0.22%
司法試験 26 0.22%
弁護士会 26 0.22%
選挙 26 0.22%
2009 24 0.20%
インドネシア 24 0.20%
ドラマ 24 0.20%
江東区 24 0.20%
裁判員 22 0.19%
警察 22 0.19%
キャリア 21 0.18%
丸井今井 21 0.18%
西松建設 21 0.18%
winny 20 0.17%
岡田有希子 20 0.17%
hubito もし一般人でも聞ける講演の予定がありましたら教えてください。
okumuraosaka 2009/02/04 19:00 プロバイダの刑事責任は、日本だと黙ってると書き込んだ人と管理者との共謀共同正犯になるようです。