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株式会社東京リーガルマインドに対する排除命令等について

平成17年2月10日
公正取引委員会

公正取引委員会は,司法試験等の資格試験及び公務員採用試験(以下「資格試験等」という。)の受験指導を行う事業者が開設している受験対策用の各種講座の受講生募集に関するパンフレット等の表示について調査を行ってきたところ,株式会社東京リーガルマインド(以下「東京リーガルマインド」という。)について,景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し,排除命令(別添排除命令書参照)を行うとともに,本日までに資格試験等の受験指導を行う主要な事業者に対し,違反行為の未然防止を図る観点から,表示基準を策定するなどの表示の適正化を図るよう要望した。

1関係人の概要

事業者名 所 在 地 代 表 者

株式会社東京リーガルマインド

東京都港区愛宕二丁目5番1号

代表取締役 反町 勝夫

2排除命令の概要

(1)違反事実の概要

東京リーガルマインドは,司法試験の受験対策用に開設した各種講座(以下「司法試験対策講座」という。)の受講生募集に関して,パンフレット等に次のような表示を行っていたが,当該表示は一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示す表示であった(詳細は別表参照)。

表示内容

平成15年度司法試験全合格者1,170名の94%に当たる1,099名及び平成元年度から平成15年度までの15年間における司法試験全合格者12,059名の91.14%に当たる10,991名が東京リーガルマインドの司法試験対策講座を受講した者であるかのように表示

遅くとも平成12年度以降の東京リーガルマインドの合格実績は,東京リーガルマインドの司法試験対策講座を受講した者に加えて口述試験会場までの送迎バスを利用した者,論文試験解答等の資料の提供を受けた者,受験願書の提供を受けた者等の東京リーガルマインドの司法試験対策講座を受講していない者を含めて算出しているものであった

(2)排除措置の概要

一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示す表示を行っていた旨を公示すること。

今後,同様の表示を行わないこと。

3要望の概要

資格試験等受験のための講座の受講生募集を行う際の広告表示において,次のような例が多く認められ,このような表示は,一般消費者の認識に沿った適切なものとは認め難いため,資格試験等の受験指導を行う主要な事業者に対し,景品表示法違反行為の未然防止の観点から,表示基準を策定するなどの表示の適正化を図るよう要望した。

(1)自らの合格実績として表示している合格者数,合格者数の比率等について,短期講座の受講生,公開模擬試験のみの利用者等,主要な講座を受講していない者を含めている。

(2)合格者について,単に自らの会員や利用者である旨のみを示し,利用した講座等の範囲を示していない。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部景品表示監視室
電話03−3581−3377(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

【附属資料】

添付資料13KB
排除命令書281KB

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