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学校教育法第15条第1項の規定に基づく勧告

18文科高第579号
平成19年1月25日

株式会社東京リーガルマインド
代表取締役社長 反町 勝夫 殿

文部科学大臣
伊吹 文明

 LEC東京リーガルマインド大学(以下「LEC大学」という。)については、これまで再三にわたり留意事項の内容を通知すること等により、大学における教育研究や学校設置会社の運営に係る問題点について改善に向けた指導を行ってきたにもかかわらず、未だ十分な是正がなされていないことは極めて遺憾である。
 特に教育課程に関し、大学固有の授業計画や教材が存在せず、専ら資格を取得させることを目的とする資格試験予備校の開設科目群が充てられ、LEC大学の学生と当該予備校の学生とが同一の教室において教育指導を受けている状況については、未だ完全には解消されていない。このような、LEC大学と当該予備校とが多くの部分で事実上同一化した形態で運営されているとみなされる状況は、後述する教員組織の在り方等とあいまって、自主的・自律的な教育研究活動を本旨とする大学の在り方としてふさわしくないものであり、大学の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し体系的な教育課程を編成することを求めた大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条ひいては学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条に規定する大学の目的に照らし疑義がある状況と指摘せざるを得ず、大学運営全般にわたってさらに改善に努めることが必要である。
 これに加え、今般、教員組織や教育方法の在り方に関し、大学設置基準第12条及び第25条第2項の規定に違反する事実が認められたところである。これらについては、早急な改善を図る必要がある事項と考えられることから、学校教育法第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり必要な措置をとるべきことを勧告するものである。
 この勧告に沿って講じた措置について、30日以内に書面にて報告されたい。
 なお、本勧告に関する措置のほか、大学固有の体系的な教育体制及び教育研究環境を早期に確立する観点から、これまで当省が改善を求めてきた事項をはじめ大学運営全般にわたる改善の状況について、文部科学省として実地調査等を通じ十分な精査を行った上で、なお法令に違反した状態であると判断される場合には必要な措置を講じる予定である旨申し添える。

1  専任教員について
   LEC大学における別記のような状況は、大学設置基準第12条に規定する「専任教員」としての実体を備えていない者を専任教員として位置付けている状況にあると認められ、このことは同条に違反している。
 専任教員について、LEC大学の業務に従事する時間数、大学内外における研究活動の状況、給与の状況等の観点から専任教員として適切なものとするとともに、LEC大学以外の勤務の実態が当該大学において教育研究を担当するに支障を及ぼすものとならないようにし、当該大学の組織的な教育研究を担う専任教員たるよう、必要な措置を講じること。

2  教育方法について
   LEC大学における別記のような状況は、平成13年文部科学省告示第51号(大学設置基準第25条第2項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について定める件)第2号に規定する「毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うもの」とはみなせないものを、大学設置基準第25条第2項に規定する「多様なメディアを高度に利用して」行う授業(以下「高度メディア利用授業」という。)として位置付けている状況であると認められ、このことは大学設置基準第25条第2項に違反している。
 高度メディア利用授業について、補助教員による授業時間中における指導等、毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導が実質的に確保されるよう、必要な措置を講じること。

(本件担当)
高等教育局大学振興課法規係
大学設置室
電話:03-5253-4111(代表)(内線2493)



別記

1  専任教員について
   LEC大学における専任教員については、全専任教員173名中、授業科目を担当せず、当該大学の他の業務にも全く従事していない者等、専任教員としての勤務の実態がないと判断される者が106名(うち無報酬の者が95名)確認され、明らかに大学設置基準第12条に規定する専任教員とは位置付けられない者が多数存在している。

(付記事項)
   上記の者のほか、授業科目を担当せず授業以外の当該大学の業務に従事しているが報酬が著しく低い者や授業を担当しているが無報酬の者等、専任教員としての位置付けに疑義のある者が少なくとも22名確認された。
 これらの者については、さらなる事実が判明した場合には、専任教員とは位置付けられない者に該当する可能性が高いものである。
 また、資格試験予備校との兼務者47名に関しては、当該大学の業務に従事している時間よりも資格試験予備校の業務が上回っている者が8名、LEC大学からの報酬が無い者が14名確認され、いずれが本務か疑義のある状態である。

2  教育方法について
 
(1)  LEC大学におけるビデオ授業については、通学制の課程、通信制の課程共に、大学設置基準第25条第2項に規定する高度メディア利用授業として行われているところである。なお、LEC大学の通信制の課程においては、面接授業がより少なく、高度メディア利用授業が大半を占めていることから、当該大学における高度メディア利用授業の問題点については、通信制においてより影響が深刻であると考えられる。
(2)  当該高度メディア利用授業について講じられている指導方法のうち、全ての授業科目について実施されているのは、担任による担当教員等への質問カード等を用いた質疑応答(以下「担任を通じた質疑応答」という。)のみであるが、当該指導方法の学生への周知は口頭による告知にとどまり十分に周知されていない状況にあるとともに、各授業内容を十分に把握している者ではない担任を通じたやりとりとなっており、また、学生からの聴取やLEC大学からの説明ではその中心となる質問カードを用いた質疑応答への回答には約1週間を要するものとなっているところである。したがって、毎回の授業の実施に当たって指導が併せ行われているとはみなせない状況にある。
(3)  また、他の指導方法のうち、
 
1  LECねっと(テレビカメラ付IP電話を用いた質疑応答)については、一回の質疑応答ごとに時間制限が設けられており、また、平成18年5月15日から12月8日までの間の利用者が25名にとどまっており、学生に対し十分な周知がなされていないか、利用しにくい状況となっていると認められる。
2  テレフォンチューター(補助教員が電話で質問に回答するもの)については、利用可能な日時が限定されているとともに、原則として1回につき1科目1項目15分という利用制限がなされている。
3  教員等による質問ブースでの指導については、資格試験に関する質問に応じるものであり、各授業科目に関する質疑応答等の指導とは言い難い。
4  授業担当教員によるリアクション・ペーパー及び振り返りシートについては、回答まで約1週間を要するものとなっている。
5  授業担当教員による巡回指導については、利用日時が限定されている。
6  補助教員によるゼミ指導については、資格試験の過去問演習を行うものであり、各授業科目に関する質疑応答等の指導とは言い難い。
7  補助教員による個人面談については、利用日時が限定されている。
 したがって、LEC大学における高度メディア利用授業の指導方法として十分なものと考えられるのは、補助教員による授業時間中における指導のみであるが、当該指導方法を用いている授業科目は全科目数の1.4パーセントにとどまっている。
(4)  教育課程の根幹である必修科目及び選択必修科目の指導方法については、全135科目中、十分な指導方法が採られているのは、担任を通じた質疑応答及び補助教員による授業時間中における指導を講じている14科目(10.4パーセント)のみである。
   その他の科目については、担任を通じた質疑応答や授業担当教員によるリアクション・ペーパー及び振り返りシートによる対応が行われているに過ぎない状況である。


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